個人向け傷害保険
AIUの普通傷害保険
予期せぬ事故からあなたを守る、ワイドな保障プラン。
■こんなときに保険金をお支払いします。
日本国内、国外を問わず、以下のような偶然の事故によって被った傷害に対し、保険金をお支払いします。
■お支払いする保険金
- 万一事故で死亡、遺族の生活保障に・・・死亡補償(死亡保険金)
- 事故の日から180日以内にその傷害がもとで死亡された場合、ご契約いただいた保険金額の全額をお支払します。
- 後遺傷害のリハビリテーション(社会復帰)に・・・後遺傷害補償(後遺傷害保険金)
- 事故の日から180日以内にその傷害がもとで、身体に傷害が残った場合、傷害の程度に応じて保険金額の3%~100%をお支払いします。
- 入院している間の保障に・・・入院補償(入院保険金)
- 事故の日から180日以内にその傷害がもとで入院・自宅療養により平常の業務や生活が全くできなくなった場合は、1日につきご契約の保険金日額を事故の日から730日を限度としてお支払いします。
- 入院:入院して平常の業務や生活ができないこと。
- 自宅療養:所定の自宅療養で入院に準じた状態。
- ○手術保険金
- 入院保険金が支払われる場合で、その傷害の治療のために手術を受けたときは、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払します。
- 通院している間の保障に・・・通院補償(通院保険金)
- 事故の日から180日以内にその傷害がもとで、医師の治療を受けた場合は、通院(往診を含む)日数に対し、1日につきご契約の保険金日額を事故の日から180日以内において90日を限度としてお支払いします。 ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
- お支払いする保険金は、労災保険、生命保険等の他の保険や第三者からの賠償金に関係なくお支払いします。
- 死亡と後遺傷害に対するお支払いの総額は、保険のご契約期間を通じ保険金額が限度となります。
- 入院保険金・通院保険金の「支払日数の限度」は1事故あたりの限度を決めるものですから、保険のご契約期間中かりに、何度事故におあいになったとしても、所定の限度日数および保険金額が減少することはありません。
- 事故の日から180日以内にその傷害がもとで、医師の治療を受けた場合は、通院(往診を含む)日数に対し、1日につきご契約の保険金日額を事故の日から180日以内において90日を限度としてお支払いします。 ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
■お支払い例
(Aプランにご加入の場合)
交通事故で左足を複雑骨折、40日間入院して手術
(四肢骨観血手術)を受け、退院後15日通院した場合
入院保険金 | 6,000×40日=240,000円 |
手術保険金(10倍) | 6,000×10=60,000円 |
通院保険金 | 4,000×15日=60,000円 |
合計 | 360,000円 |
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